医療費控除に届かなくても、今年は薬局のレシートを保管しないと損をするかも

 

花粉症の季節に備え、アレグラをamazonでポチろうとサイトを見ると商品名の横に見慣れない表記が…

※セルフメディケーション税制対象商品

なんだこれ?

税制ってことは何か新しい制度が出来たのか?

知らなかったです。なので調べました。

 

 

2017年1月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まる

従来の医療費控除は、医療費が10万円を超えると超えた分について、確定申告すれば所得税が還付されます。

例えば医療費に12万円使ったら、2万円分について所得税が還付されます。

税率が20%だったら4000円が返ってくるということです。(さらに住民税も安くなる。)

たとえ4000円でも返ってくるなら申告しますが、残念ながら(いや幸いなことに)我が家はあまり病院に行かないので、医療費控除するほどには医療費がかかりません。

昨年も医療費控除の対象にはなりませんでした。

でも、今年から始まる「セルフメディケーション税制」では、12000円を超えた場合に税金が返ってくるのです。

薬局で買う薬は結構高いですから、胃薬や鼻炎薬やらなんやかんやで12000円くらい使いそうですよね。

 

セルフメディケーション税制の条件

セルフメディケーション税制ですが、薬局で買った薬なら何でも対象になるわけではありません。

  • 対象となる薬
  • 利用できる人

このどちらにも条件があります。

対象となる薬

セルフメディケーション税制はスイッチOTC薬控除とも言います。

その名の通り対象となる薬はスイッチOTC薬です。

スイッチOTC薬とは「以前はお医者さんの処方が必要だったけど、今は薬局で買えるようになった」薬のことです。

医家向けからOTC(over the counter=薬局で「カウンター越し」に買う)にスイッチ(switch=変更)したからスイッチOTC薬といいます。

わたしがamazonでポチろうとしたアレグラもスイッチOTC薬です。

他にどんな薬があるかは、厚生労働省の「スイッチOTC医薬品有効成分リスト」に一覧があります。

といっても、成分を見たって商品名がわからないですよね。

でも大丈夫です。

対象となる薬の箱に表示されていますし、わからなかれば薬局で尋ねれば教えてもらえます。

 

利用できる人

残念なことに、セルフメディケーション税制は誰でも利用できるわけではありません。

健康の維持増進、病気の予防に取り組んでいるという条件が付いています。

普段、健康に気を付けず、具合が悪くなれば薬にばかり頼っているようでは困るということですね。

具体的には、どんな取り組みが必要かというと、

  • 特定健康診査(メタボ健診)
  • 予防接種
  • 定期健康診断
  • 健康診査
  • がん検診

これらのどれかを受けていればOKです。

 

セルフメディケーション税制についての厚生労働省のページはこちら↓↓

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 

まとめ

10万円の医療費控除には届かないけれど、スイッチOTC薬控除なら対象になるかも知れません。

返ってくるはずの税金を貰い損ねるのは惜しいですから、今からレシートを保管するようにしましょう。

スイッチOTC薬控除を受ける場合は、従来の医療費控除は受けられません。

医療費が10万円を超える場合は、どちらの制度を利用するのが得になるのか、しっかり計算してから申告しましょう。

 

アレグラを買おうと思ったら、安い後発品が出ていました。

時々チェックしないと駄目ですね。

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